「指定居宅介護支援」重要事項説明書
当事業所は介護保険の指定を受けています。
(広島県指定 第3471503403号)
当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
☆居宅介護支援とは
契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。
〇ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をおうかがいして、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
〇ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
〇必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
有限会社 よろこび介護
居宅介護支援事業所 よろこび
1. 事業者
(1)法人名 有限会社よろこび介護
(2)法人所在地 広島県福山市日吉台三丁目23番1号
(3)電話番号 084-948-2925
(4)代表者名 代表取締役 三原 澄恵
(5)設立年月 平成15年8月20日
2. 事業所の概要
(1)事業所の種類 指定居宅介護支援事業所
(2)事業の目的 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、居宅介護支援を提供します。
(3)事業所の名称 居宅介護支援事業所よろこび・平成16年6月1日指定
広島県3471503403号
(4)事業所の所在地 広島県福山市松浜町3丁目8番26号
(5)電話番号 084-973-2927
(6)管理者氏名 三原 澄恵
(7)当事業所の運営方針 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立
った適切なサービス等が総合かつ効率的に受けられるよう支援を行います。
(8)開設年月 平成16年3月1日
(9)事業所が行っている他の業務
当事業所では次の事業もあわせて実施しています。
ヘルパーステーションよろこび
デイサービスよろこび
3. 事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 福山市
(2)営業日及び営業時間
営業日 月曜日~金曜日
受付時間 8時30分~17時30分
サービス提供時間帯 8時30分~17時30分
4. 職員の体制
当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準 職務の内容
1.管理者 1名 1名
2.介護支援専門員 1名 1名
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご契約者の料金負担はありません。
(1) サービスの内容と利用料金(契約書第3~6条、第8条参照) *
<サービスの内容>
①居宅サービス計画の作成
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把
握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サー
ビス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるよ
うに配慮して、居宅サ-ビス計画を作成します。
<居宅サービス計画の作成の流れ>
① 事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
② 居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における複数の指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を公正中立に契約者又はその家族に対して提供して、契約者にサービスの選択を求めます。
③ 介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
④ 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。
②居宅サービス計画作成後の便宜の供与
・ ご契約者及びそのご家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・ 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
・ ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
③居宅サービス計画の変更
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画に変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
④介護保険施設への紹介
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
<サービス利用料金>
居宅介護支援に関するサービス料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサ-ビス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご契約者の自己負担はありません。
(1)但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記サービス利用料金の全額をいったんお支払いください。
居宅介護支援費
要介護1、2の方 10,860円
要介護3、4、5の方 14,110円
(2)交通費(契約書第8条参照)
通常の事業実施地域以外の地域にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。
(3)利用料金のお支払方法
前記(1)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので翌月25日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。
ア. 下記指定口座への振り込み
しまなみ信用金庫福山営業部 普通預金9619941
有限会社よろこび介護 代表取締役 三原澄恵
前記(2)の交通費は、サービス利用終了時に、その都度お支払いください。
6.サービスの利用に関する留意事項
(1) サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
(2) 介護支援専門員の交替(契約書第7条参照)
①事業者からの介護支援専門員の交替
事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。
介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
②契約者からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の介護支援専門員の指名はできません。
7.苦情の受付について(契約書第17条参照)
(1) 苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。
〇苦情受付窓口(担当者)
[職名] 管理者・介護支援専門員 三原澄恵
〇受付時間 月曜日~金曜日
AM8:30~PM5:30
電話:084-973-2927
(2) 行政機関その他苦情受付機関
福山市
介護保険担当課 所在地 福山市東桜町3番5号
電話番号 084-928-1166
受付時間 AM8:30~PM5:15
広島県国民健康保険
団体連合会 所在地 広島県広島市中区東白島町19番49号
国保会館
電話番号 082-544-0783
受付時間 AM8:30~PM5:15
<重要事項説明書付属文書>
1. サービス提供における事業者の義務(契約書第10条、第11条参照)
当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
① ご契約者に提供した居宅介護支援について記録を作成し、その完結の日から2年間保管するとともに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
② ご契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その他ご契約者から申し出があった場合には、ご契約者に対し、直近のサービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
③ 事業者、介護支援専門員または従業員は、居宅介護支援を提供するうえで知り得たご契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。(守秘義務)
2. 損害賠償について(契約書第12条参照)
事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。
3. サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の7日前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。(契約書第2条参照)
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。(契約書第13条参照)
① ご契約者が死亡した場合
② 要介護認定によりご契約者の心身の状況が、要支援又は自立と判定された場合
③ ご契約者が介護保険施設に入所した場合
④ 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
⑤ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照ください。)
⑦ 事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照ください。)
(1)ご契約者からの解約・契約解除の申し出(契約書第14条、第15条参照)
契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までにご解約を申し出ください。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
① 事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合
② 事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合
③ 事業者もしくは介護支援専門員が守秘義務に違反した場合
④ 事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(2)事業者からの契約解除の申し出(契約書第16条参照)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
② ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
4.サービス利用料金(契約書第8条参照)
2024年4月からの加算
① 初回加算 3,000円 1月につき
② 入院時情報連携加算Ⅰ 2,500円 入院・入所期間中1回まで
入院時情報連携加算Ⅱ 2,000円
③ 退院退所加算Ⅰイ 4,500円 入院(所)期間中1回まで
退院退所加算Ⅰロ 6,000円
退院退所加算Ⅱイ 6,000円
退院退所加算Ⅱロ 7,500円
退院退所加算Ⅲ 9,000円
④ 居宅支援通院時情報連携加算 500円 1月につき1回まで
⑤ 緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円 1回につき(1月2回まで)
⑥ ターミナルケアマネジメント加算 4,000円 1月につき
① 初回加算
○新規及び要支援から要介護に移行した場合の計画策定時
○要介護度区分2段階以上の変更時の計画策定時
② 入院時情報連携加算Ⅰ・Ⅱ
〈Ⅰ〉病院又は診療所に入院した日のうちに、職員へ利用者の必要な情報を提供している。
〈Ⅱ〉病院又は診療所に入院した日の翌日または翌々日に、職員へ利用者に係る必要 な情報を提供している。
③ 退院退所加算
○病院施設等の職員と面談し情報提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、
サービスの利用に関する調整を行った場合、区分に従い入院(所)期間中につき
1回を限度として算定
○初回加算を算定する場合は算定しない
(Ⅰ)イ:病院等の職員から利用者の情報提供をカンファレンス以外の方法により 1回受けている
(Ⅰ)ロ:病院等の職員から利用者の情報提供をカンファレンスにより1回受けて いる
(Ⅱ)イ:病院等の職員から利用者の情報提供をカンファレンス以外の方法により 2回以上受けている
(Ⅱ)ロ:病院等の職員から利用者の情報提供を2回受けており、うち1回以上はカンファレンスによる
(Ⅲ) 病院等の職員から利用者の情報提供を3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスによる
④ 通院時情報連携加算
利用者が病院・診療所において医師の診察を受けるときにケアマネジャーが同席し、医師等に対して利用者の心身状況や生活環境等の情報の提供を行うと共に、医師等から利用者に関する必要な情報の提供を受けた上でケアプランに記録する。
⑤ 緊急時等カンファレンス加算
利用者の状態の急変等の伴い、病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者宅でのカンファレンスに参加し、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合に加算。
⑥ ターミナルケアマネジメント加算
① 在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る)に対して、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者またはその家族の同意を得て、居宅を訪問して利用者の心身の状況等を記録し、主治医およびケアプランに位置付けたサービス事業者に提供
② ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、24時間連絡できる体制を確保、かつ必要に応じて居宅介護支援を行うことができる体制を整備
⑦ 減算
・高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の99%で算定
・業務継続計画未策定減算 所定単位数の99%で算定(2025年4月1日より)
5.契約時の説明について
当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりである。
2024年4月改正